お知らせ
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化学物質管理者講習(製造事業場向け)の開催について(お知らせ)
労働安全衛生規則等の改正により令和6年4月1日からリスクアセスメント対象物を「製造」する事業場においては、規模や業種に関わらず「化学物質管理者」の選任が義務づけられます。
当該管理者の選任にあっては、「労働安全衛生規則第12条の5に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」(本講習)の修了が必要となります。
当連合会では、下記のとおり製造事業場を対象とした講習を開催いたしますのでお知らせいたします。
● 開 催 日 | : | 令和6年2月8日(木)・9日(金) |
● 会 場 | : | 松本安全衛生センター(松本市神林7107-55) |
● 受付開始日 | : | 12月1日(金) ※厳守願います |
お申し込みは県内各地区労働基準協会(こちらをご参照ください)までお願いいたします。