健康診断 特殊健康診断 Special medical examination

健康診断 特殊健康診断 Special medical examination

当会で実施しております特殊健康診断は
以下のとおりとなっております。

有害業務に従事させる労働者については、安衛法第66条第2項により、特殊健康診断の実施が事業主に対して義務付けられています。

有機溶剤 有機溶剤の製造、取り扱い業務
特定化学物質 特定化学物質の製造、取扱業務
鉛等化合物 鉛業務
電離放射線 放射線業務
じん肺・石綿 粉じん作業に従事、石綿の粉じんを発散する場所における業務
高気圧 高圧室内作業および潜水作業

上記に関する詳細は厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」をご覧ください。

指導勧奨による主な特殊健康診断は以下のとおりとなっております

申込に関する内容は、
巡回健診施設健診
をそれぞれを参照ください。

各種健診等のお問い合わせは
こちらへお願いいたします。