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健康診断

労働安全衛生法に基づく健康診断項目の変更について(2027年4月1日施行)


労働安全衛生法に基づく健康診断項目の変更について

 

いつも当健診機関をご利用いただき、誠にありがとうございます。

労働安全衛生規則等の改正に伴い、2027年4月1日より、
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の検査項目が一部変更となります。

 

事業者の皆様および受診者の皆様におかれましては、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

■ 主な変更のポイント

  1. 「血清クレアチニン検査」の追加 腎機能の状態を確認するため、健康診断項目に「血清クレアチニン検査」が追加されます。
  2. 肝機能検査の酵素名の変更 国際基準等に合わせ、検査項目の名称が以下の通り変更となります。
    • GOT → AST
    • GPT → ALT
    • γ-GTP → γ-GT
  3. 「女性特有の健康課題に関する問診」の追加(任意項目) 月経困難症や更年期障害など、女性特有の健康課題に対する気づきやセルフケア、専門医への早期受診を支援するため、問診票に質問項目が追加されます。
    • こちらの問診への回答は受診者ご本人の任意(自由)となっています。
    • 回答内容は個人への気づきを促すためのものであり、同意を得ない限り、健診機関から事業者(会社)等へ直接提供されることはありません。

 

■ 詳細資料・リーフレット 制度の詳細につきましては、厚生労働省の案内パンフレット(PDF)をご確認ください。

・【リーフレット】健康診断の診断項目の取扱い変更について(PDF)

・【リーフレット】労働者の健康確保のために健康診断を実施しましょう(PDF)

・【リーフレット】女性特有の健康問題でお困りの方へ

 

ご不明な点がございましたら、当健診機関までお問合せください。

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