特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)
業務にて有害物質を取り扱う方や、リスクの高い作業を行う方向けの健康診断です。
作業内容に応じて関係法令に基づく特殊健康診断及び行政指導による健康診断など実施致します。
対象者・実施期間等はあくまでも参考となりますので、必ず法令等をご確認ください。
尚、健診料金につきましては、お問い合わせください。
対象者 | 第1種有機溶剤使用者、第2種有機溶剤使用者、第3種有機溶剤使用者(タンク内作業のみ) |
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実施時期 | 雇入時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回、定期 |
健康診断項目 | [基本項目]業務の経歴の調査・作業条件の簡易な調査・既往歴・自他覚症状 [指定の有機溶剤による検査項目追加] 尿中代謝物・貧血・肝機能・眼底 |
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対象者 | 鉛または鉛化合物の種類と鉛業務によって規定されており、該当する業務に常時従事する労働者 |
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実施時期 | 雇入時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回、定期 |
健康診断項目 | 業務の経歴の調査・作業条件の簡易な調査・既往歴・自他覚症状・血中鉛・尿中デルタアミノレブリン酸 |
対象者 | 石綿を製造または取り扱う業務に常時従事している者 |
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実施時期 | 雇入時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回、定期 |
健康診断項目 | 業務の経歴の調査・既往歴・自他覚症状・胸部X線直接撮影 |
対象者 | 安衛令別表第2に掲げる放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るもの |
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実施時期 | 雇入時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回、定期 |
健康診断項目 | 業務の経歴の調査・既往歴・自他覚症状・白血球数及び白血球百分率・赤血球数及び血色素量 またはヘマトクリット値・白内障に関する目の検査・皮膚の検査 |
対象者 | じん肺にかかるおそれのある作業に従事する労働者 |
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実施時期 | 就業時、定期は3年以内ごとに1回 常時従事する労働者で管理区分2と3は1年以内ごとに1回 離職時過去に従事したことがある労働者で管理区分2は3年以内ごとに1回、 管理区分3は1年以内ごとに1回 |
健康診断項目 | 業務の経歴の調査・既往歴・自他覚症状・胸部X線直接撮影 (必要な場合は肺機能検査・結核精密検査・肺結核以外の合併症に関する検査等) |
対象者 | 特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者 及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) |
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実施時期 | 雇入時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回、定期 |
健康診断項目 | [基本項目]業務の経歴の調査・作業条件の簡易な調査・既往歴・自他覚症状 [指定の物質による検査項目追加]胸部X線直接撮影・血液検査・尿検査等 |
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対象者 | 騒音作業に常時従事する労働者 |
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実施時期 | 雇入時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回、定期 |
健康診断項目 | 業務の経歴の調査・既往歴・自他覚症状・オージオメーターによる250、500、1000、2000、 4000、8000Hzにおける聴力検査 |
情報機器作業に従事する労働者 | |
実施時期 | 当該業務への配置替え時およびその後1年以内ごとに1回、定期 |
健康診断項目 | 業務の経歴の調査・既往歴・自他覚症状・眼科学的検査・筋骨格系に関する検査 |
対象者 | 振動工具を取り扱う業務に従事する労働者 |
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実施時期 | 雇入時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回 |
健康診断項目 | 業務の経歴の調査・既往歴・自他覚症状・運動機能検査 ・最高血圧及び最低血圧・抹消循環機能検査・抹消神経機能検査(感覚検査) |
対象者 | 紫外線・赤外線にさらされる業務の労働者 |
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実施時期 | 雇入時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回、定期 |
健康診断項目 | 業務の経歴の調査・既往歴・自他覚症状・視力検査 |
健康診断結果の提供について
特殊健康診断結果の労働者への通知(第66条の6)に基づいて個人の方へ「結果のお知らせ」各々封筒入り A3サイズを提供いたします。
その他、希望により電子媒体による結果も作成いたします。