豊かな自然環境を維持することは人間の健康で文化的な生活に欠くことができないものです。一方で、事業活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきています。このため、豊かな自然環境が将来にわたり維持されるようにするためには、環境の保全が適切に行われなければなりません。
大気汚染物質、水質汚濁物質や騒音等の測定業務は、環境への負荷の大きさを把握するために必要不可欠なものです。
当連合会では計量証明事業登録機関として、確かな技術で各種測定分析を実施しています。
環境測定 環境測定分析
環境測定分析の目的
実施内容
大気測定
ばい煙発生施設等の設置者は、「大気汚染防止法」の規定により施設ごとに定められた頻度で測定を行い、その結果を保存する義務があります。
対象 | 項目 |
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ばい煙発生施設 (ボイラー、焼却炉、溶解炉など) |
いおう酸化物、ばいじん、窒素酸化物、塩素・塩化水素、弗素・弗化水素・弗化珪けい素、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物 |
水銀排出施設 (精錬施設、廃棄物焼却炉など) |
全水銀 |
特定施設 (廃棄物焼却炉など) |
ダイオキシン類 |
指定物質排出施設 (対象物質の反応施設、乾燥施設など) |
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン |
揮発性有機化合物 (VOC)排出施設 (乾燥施設、塗装施設、洗浄施設など) |
VOC(揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれます) |
一般粉じん発生施設 (コークス炉、破砕機、ふるいなど) |
一般粉じん |
特定粉じん 排出等作業 (解体等工事など) |
吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料 |
水質分析
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工場排水
工場や事業場から排出される排水や下水は、「水質汚濁防止法」「下水道法」で規制されています。また、県や市町村により厳しい規制(上乗せ基準)も定められています。
対象 項目 特定施設
(洗浄施設、ろ過施設、製造施設など)シアン化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物、トリクロロエチレン、pH、BOD、ノルマルヘキサン抽出物質、窒素含有量など -
環境水(河川、湖沼、地下水)
河川水、湖沼水などの公共用水域は「水質汚濁に係る環境基準」により、地下水は「地下水水質汚濁に係る環境基準」により水質基準が定められています。
対象 項目 公共用水域
(河川水、湖沼水など)カドミウム、全シアン、六価クロム、トリクロロエチレン、pH、BOD、SSなど 地下水 カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、トリクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素など -
建築物飲料水
特定建築物には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(建築物衛生法)により定期的に水質検査を実施することが義務付けられています。
対象 項目 特定建築物
(延べ床面積3,000㎡以上の建築物)
(興行場、百貨店、集会場、図書館、遊技場、店舗、事務所、学校(8000 ㎡以上に限る)、旅館など)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛及びその化合物、総トリハロメタンなど -
浴槽水
不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に適合するよう水質を管理することが定められています。
対象
(銭湯、ホテル、旅館、保養所、老人ホームなど)項目 原湯、原水、上がり用湯、上がり用水 色度、濁度、水素イオン濃度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、レジオネラ属菌 浴槽水 濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、レジオネラ属菌 -
プール水
学校における水泳プールは文部科学省の「学校環境衛生基準」、遊泳用プール(学校以外)は厚生労働省の「遊泳用プールの衛生基準」により定期的な衛生管理を実施することが定められています。
対象 項目 学校プール/
遊泳用プール (レジャー施設、スポーツ施設など)水素イオン濃度(pH)、濁度、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、遊離残留塩素濃度、大腸菌、一般細菌、総トリハロメタン 循環ろ過装置の処理水 濁度
土壌分析
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土壌汚染調査
有害物質を使用していた特定施設の使用を廃止した時や一定規模以上の土地の形質変更の時には、「土壌汚染対策法」により土壌調査を行い汚染除去等の措置を行うことが定められています。
調査の流れ
- 地歴調査
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表層土壌
汚染調査 -
深度調査・
地下水汚染調査 - 土壌汚染対策
対象 項目 第一種
特定有害物質
(揮発性有機化合物等)クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンなど 第二種
特定有害物質
(重金属等)カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物など 第三種
特定有害物質
(農薬等)シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機リン化合物 -
環境土壌
環境中の土壌は「土壌の汚染に係る環境基準」により、基準値が定められています。
対象 項目 環境中の土壌 カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、トリクロロエチレン、セレン、ふっ素、ほう素など -
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、政令で定められた20種類の廃棄物のことです。これらの産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)により適正に処分する必要があります。
埋立処分または海洋投入処分を行う場合、有害物質濃度の基準が定められています。対象 項目 埋立処理
(燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい)【溶出量】
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物など海洋投入処分
(有機性汚泥、廃酸・廃アルカリ、非水溶性無機性汚泥)【含有量または溶出量】
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物など
騒音・振動測定
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騒音測定
工場、事業場及び建設工事に伴い発生する騒音の規制、また自動車騒音に係る要請限度は、「騒音規制法」及び条例により定められています。
対象 測定箇所 工場・事業場 特定工場等
(特定施設)金属加工機器、空気圧縮機及び送風機、土石用または鉱物用の破砕機、木材加工機械、合成樹脂用射出成型機 特定工場等の敷地境界 建設工事 特定建設作業 くい打機を使用する作業、さく岩機を使用する作業、空気圧縮機を使用する作業、バックホウを使用する作業など 特定建設作業の敷地境界 自動車騒音 指定区域内における自動車騒音の要請限度 道路の敷地境界(道路端) -
振動測定
工場、事業場及び建設工事に伴い発生する振動の規制、また道路交通振動に係る要請限度は、「振動規制法」及び条例により定められています。
対象 測定箇所 工場・事業場 特定工場等
(特定施設)金属加工機器、圧縮機、土石用または鉱物用の破砕機、木材加工機械、印刷機器、合成樹脂用射出成型機 特定工場等の敷地境界 建設工事 特定建設作業 くい打機を使用する作業、鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業、舗装版破砕機を使用する作業など 特定建設作業の敷地境界 道路交通振動 指定区域内における道路交通振動の要請限度 道路の敷地境界(道路端)
悪臭測定、
臭気指数測定
「悪臭」とは人が感じる「いやなにおい」「不快なにおい」の総称です。
工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭については、「悪臭防止法」により規制されており、各自治体により「特定悪臭物質」もしくは「臭気指数」による基準が定められています。
規制の対象は、規制地域内のすべての工場・事業場です。
規制方法 | 項目 |
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特定悪臭物質の 濃度 (指定22物質) |
アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、スチレン、プロピオン酸など |
臭気指数 (嗅覚を用いた測定法による基準) |
敷地境界や排出口で採取した試料を3点比較式臭袋法により測定 |
絶縁油PCB分析
PCBとはポリ塩化ビフェニルの略称で、毒性が強いことから1972年以降製造が中止されています。しかし、その特性から電気機器の絶縁油に含まれていることが判明しました。
PCB濃度が0.5mg/kgを超える場合は、PCB廃棄物 (特別管理産業廃棄物)となり、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)と「廃棄物処理法」の対象機器として、届出、適切な保管、処分が必要となります。
対象 | 項目 |
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絶縁油 (トランス、コンデンサ、安定器等) |
PCB濃度 |
シックハウス測定
建材等から発生する化学物質により室内空気が汚染され、それらによる健康被害は「シックハウス症候群」と呼ばれています。
シックハウス症候群の原因である室内空気中化学物質は、厚生労働省により室内濃度指針値が示されており、学校は「学校環境衛生基準」に基準値が定められています。
対象 | 項目 |
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住宅 (新築住宅、居住住宅) |
ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼンなど |
学校 (幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学など) |
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン |
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