有害業務に従事させる労働者については、安衛法第66条第2項により、特殊健康診断の実施が事業主に対して義務付けられています。
有機溶剤 | 有機溶剤の製造、取り扱い業務 |
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特定化学物質 | 特定化学物質の製造、取扱業務 |
鉛等化合物 | 鉛業務 |
電離放射線 | 放射線業務 |
じん肺・石綿 | 粉じん作業に従事、石綿の粉じんを発散する場所における業務 |
高気圧 | 高圧室内作業および潜水作業 |
上記に関する詳細は厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」をご覧ください。
当会で実施しております特殊健康診断は
以下のとおりとなっております。
有機溶剤 | 有機溶剤の製造、取り扱い業務 |
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特定化学物質 | 特定化学物質の製造、取扱業務 |
鉛等化合物 | 鉛業務 |
電離放射線 | 放射線業務 |
じん肺・石綿 | 粉じん作業に従事、石綿の粉じんを発散する場所における業務 |
高気圧 | 高圧室内作業および潜水作業 |
上記に関する詳細は厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」をご覧ください。
騒音 | 騒音作業に常時従事する労働者 |
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振動工具 | 振動業務(手持ち振動工具を用いる業務)に従事する労働者 |
情報機器作業 | 情報機器作業に常時従事する労働者 |