お知らせ一覧

労働安全衛生法に基づく免許証や技能講習修了証をお持ちの方へ重要なお知らせ

2014年06月23日

 平成23年に栃木県鹿沼市で発生した交通事故等、業務で自動車を運転する労働者が、運転中の意識の消失等を発生したことが主な要因と思われる重大な支障事故が発生する等しており、労働者の健康状態を的確に把握すること等により、いかに同種事故を防止するかが課題となっております。


 自動車運転免許とは別に労働安全衛生法に基づく免許制度や技能講習制度がありますが、これらの対象業務(移動式クレーン、高所作業車、フォークリフト等)につきましても、自動車同様に運転操作を誤りますと、運転操作を行う労働者だけでなく、他の労働者や周辺の住民にも危害を及ぼす恐れがあります。


 このため、意識障害等により道路交通法に基づく自動車の運転免許の取消や効力停止を受けた者等によるクレーン等の事故を未然に防止する観点から、該当する労働者にクレーン等の免許の返納や運転の自粛について注意喚起するリーフレットが作成されましたのでご留意ください。


 ■リーフレットはこちら

安全推進者の配置等に係るガイドラインについて

2014年06月20日

 1年間に発生する休業4日以上の死傷労働災害は、全業種合計で約12万件となっていますが、そのうち約5万件は第三次産業において発生しており、これは製造業や建設業といった危険又は有害な業務が多い業種の約4.5万件を上回っている状況にあります。


 その一方で、第三次産業の事業場については、一部を除き労働災害防止活動を担当する安全管理者等の選任や安全委員会の設置が義務付けられていないことから、事業場として安全管理体制の構築が十分なされていない場合が認められるところです。


 こうした状況を踏まえ、「第12次労働災害防止計画」においては、第三次産業、とりわけ小売業、社会福祉施設及び飲食店が労働災害削減の数値目標を掲げた重点業種として設定され、更に、労働政策審議会の建議「今後の労働安全衛生対策について」においても、「安全管理者又は安全衛生推進者の選任が義務づけられていない業種(その他の小売業、社会福祉施設など)において、事業者に対して国が安全の担当者の配置等を内容とするガイドラインを示し指導を行うことが適当である。」とされたところです。


 以上を踏まえ、今般、「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」が策定され、常時使用する労働者が10人以上の事業場について、安全の担当者の配置をすることが望ましいこととされましたのでご留意ください。

 ガイドラインはこちら  リーフレットはこちら



 なお、安全推進者の配置にあっては安全衛生推進者の資格を有する者が望ましいとされておりますことから、必要に応じて安全衛生推進者養成講習の受講につきご高配賜りたく併せてご案内申し上げます。

 ※当連合会平成26年度安全衛生講習等予定表はこちら



石綿障害予防規則及び大気汚染防止法が6月1日に改正されました

2014年06月02日

 「石綿障害予防規則」の主な改正点としては、今までレベル2の保温材、断熱材等は除去、封じ込め等の必要がありませんでしたが今回の改正で対象となりました。

「大気汚染防止法」では届出義務者が発注者等に変更、事前調査と結果説明の義務化等が追加されました。

特に事前調査は経験と知識が必要とされ、国土交通省/建築物石綿含有建材調査者が実施する当連合会にご用命ください。  

改正の内容、パンフレット等詳細については環境省もしくは長野県のホームページをご覧ください。


解体工事を始める前に

危険有害性の「見える化」等の 普及促進を目指して

2014年05月29日

危険有害性の「見える化」等の 普及促進を目指して

 長野労働局・労働基準監督署では、 信州・危険の『見える化』推進運動」(平成25年度〜平成29年度)の更なる定着を図るため、危険有害性又は安全の「見える化」に取り組む事業場の好事例を集めて、事例集をつくりホームページに掲載します。また、事業場に対して「安全宣言」活動の普及に努めます。

詳しくはリーフレットをご覧ください。

石綿障害予防規則の改正及び労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の制定

2014年05月27日

 石綿障害予防規則が改正されるとともに、「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成2459日)」が廃止され、「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者等の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」が新たに制定されました。平成26年6月1日から施行又は適用されることになっております。

 尚、改正の内容、パンフレット等につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。


厚生労働省/改正内容、パンフレット等