令和3年度中に空気中の溶接ヒューム濃度測定実施を!
特定化学物質障害予防規則の改正により特定化学物質となった溶接ヒュームへのばく露防止のため、金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場において作業者に個人サンプラーを装着し、空気中の溶接ヒューム濃度を測定する必要があります。
この測定結果に応じて換気装置風量の増加等の措置を講じる必要があり、これらは令和4年3月31日までに実施しなければならないとされています。
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溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンが特定化学物質になりました
特定化学物質障害予防規則の改正により溶接ヒュームおよび塩基性酸化マンガンが特定物質(第2類物質)になりました。これら物質は労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあると明らかになったことから、特定化学物質(第2類物質)として加えられることとなりました。
この改正により作業主任者の選任や特殊健康診断の実施などが義務付けられます。
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個人サンプリング法による作業環境測定が選択可能になりました
作業環境測定規則の改正により、定位置の測定点で実施していた従来の測定法「A測定」「B測定」に加え、個人サンプリング法による測定法「C測定」と「D測定」が導入、4月1日より実施が可能となりました。
個人サンプリング法は、有害物取扱作業に従事する作業者に個人サンプラーを装着して測定、従来の測定法では十分に作業環境を把握できなかった一部作業についてより正確な測定が可能となります。
個人サンプリング法による測定が可能なのは、低管理濃度特定化学物質13物質および鉛の測定、塗装作業等有機溶剤の発散源の場所が一定しないものになります。
**詳細につきましては各測定所までお問合せください**